新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(通知)
- 公開日
- 2022/09/12
- 更新日
- 2022/09/12
学校行事/お知らせ
9月12日(月)
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて文部科学省より事務連絡がございました。
記
【り患者の出席停止期間の見直しについて】
・有症状の場合 … 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合(8日目解除)
・無症状の場合 … 検体採取日から7日間経過するまで(8日目解除)
ただし、5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合5日間経過するまで(6日目解除)
※6日目解除の場合、その検査結果を撮影した画像等で確認させていただく場合がございます。
(参考)
【濃厚接触者の出席停止期間】(令和4年7月28日付)
・特定された濃厚接触者の出席停止期間は、感染者との最終接触等から5日間(6日目解除)とする。
・ただし、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とする。
泉大津市 HP 掲載アドレス